水漏れの補償について。マンションの配管損傷で下階に水漏れが発生しました。管理組合で加入の個人賠償責任保険で壁紙等の修繕費用は出たのですが、示談の条件に苦痛を被った「慰謝料」を下階に請求されてます。保険で買い替えが認められなかった高級布団の買い替え代金と慰謝料は当方に支払義務があるのでしょうか?
寄せられた回答
詳細状況が不明ですので確言できませんが、一般論で言えば財物損壊賠償に慰謝料は法的に発生しませんので支払い不要です。財物損壊賠償で慰謝料が発生するのは、家族の一員として可愛がっていたペットの死傷などに限定されます。高級布団の賠償は法的には原状回復つまりクリーニングや打ち直し等まででしょう。ダメになったのでなければ買い替えまでの賠償責任は法的に負担しません。ダメになった場合でも経年減価分は控除されます。つまり新品の再調達価額ではなく、時価額でてん補されます。個人賠責保険の損保会社の担当者に相談されたらいかがですか。もし示談交渉付きの個人賠責でしたら損保会社から被害者に明確に言ってもらうという方法があります。法的に責任はないけれどもご近所付き合い上やむを得ず支払うのは、賠責保険では担保できませんので自己負担になります。
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詳細状況が不明ですので確言できませんが、一般論で言えば財物損壊賠償に慰謝料は法的に発生しませんので支払い不要です。財物損壊賠償で慰謝料が発生するのは、家族の一員として可愛がっていたペットの死傷などに限定されます。高級布団の賠償は法的には原状回復つまりクリーニングや打ち直し等まででしょう。ダメになったのでなければ買い替えまでの賠償責任は法的に負担しません。ダメになった場合でも経年減価分は控除されます。つまり新品の再調達価額ではなく、時価額でてん補されます。個人賠責保険の損保会社の担当者に相談されたらいかがですか。もし示談交渉付きの個人賠責でしたら損保会社から被害者に明確に言ってもらうという方法があります。法的に責任はないけれどもご近所付き合い上やむを得ず支払うのは、賠責保険では担保できませんので自己負担になります。
